離婚に強い弁護士

裁判離婚とは

裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による調停離婚でも離婚が成立しない場合に、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決によって離婚する事です。

裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決となれば、法的強制力によって離婚することができます。

裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり裁判を行うため、法律の専門知識や技術も必要となってきます。そのため、裁判離婚を行うのであれば、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。

裁判離婚には、裁判費用はもちろんのこと、時間や労力がかかり、また精神的負担もかかるため、それなりの覚悟が必要となります。

さらに、希望通りの判決が出るかどうかの見通しを、慎重に判断する必要もあります。

通常ですと、裁判期間は早くて1年~1年半、家庭裁判所の判決に対して納得できず、高等裁判所・最高裁判所まで争うことになれば長くて3年~5年程度かかる場合もあります。

裁判離婚をお考えの方は、できるだけ早い段階で当事務所にご相談ください。弁護士が、あなたのご事情を元にご希望に合わせた訴状を作成し、代理人として主張書面・反論書面の作成や証拠の収集・相手方との交渉などをいたします。

裁判離婚の条件

離婚を求める裁判は、どのような場合でも起こせるというわけではなく、以下の法律上定められた離婚事由に該当する場合でなければなりません。

離婚事由は、5つの離婚原因に分類されます。

不貞行為

不貞行為とは、夫や妻以外の者と性交渉をすることで、性的関係を伴った浮気や不倫のことです。相手方の意思や愛情の有無は関係ありません。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、協力・扶助.・同居といった夫婦間の義務を、故意に果たさない行為の事です。
(ギャンブルにのめり込んで働かない・生活費を渡さない・勝手に家を出てしまったなど)

しかし、1~2ヶ月程度では悪意の遺棄とは言えない場合が多く、悪意の遺棄と言えるためには、少なくとも数ヶ月~10ヶ月程度継続していることが必要です。

3年以上の生死不明

3年以上の期間、配偶者からの連絡がなく、生死も不明な場合です。
単なる行方不明ではなく、生きているのか死んでいるのか確認できない状態の場合に生死不明となります。
離婚の判決が確定したときには、その後本人が姿を現わしても、判決が取り消されたり無効になったりすることはありません。

期間が7年以上の場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。
確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。

回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

性格の不一致・配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動にのめり込む・暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否・犯罪による長期懲役など。

裁判離婚の手順

離婚訴訟を行うためには、下記の準備が必要です。

1) 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を2通作成する
2) 調停不成立証明書を揃える
3) 戸籍謄本を揃える
4) 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する

訴状の作成は、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士であれば、自分の望む内容を的確に表現した訴状を作成してもらうことが可能です。

裁判離婚の注意点

原則的には、離婚原因を作った者(有責配偶者と言います)からの離婚訴訟は認められません。

例えば、不倫相手と生活するために離婚を請求するといった行為は、法律上認められていません。
しかし、最近では下記のような一定の条件を満すときには、有責配偶者からの訴訟を認めるケースもあります。

・別居期間が、同居期間と比較して相当に長い
・未成熟の子どもがいない
・離婚請求された相手方が、離婚によって精神的・社会的・経済的に過酷な状態におかれない

有責配偶者からの訴訟が認められるようになった背景は、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦を、いつまでも婚姻させ続けることが不自然であるからです。

ただし、上記の条件を満たしていても、有責配偶者からの請求が全て認められる訳ではありません。


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