離婚に強い弁護士

調停離婚とは

調停離婚とは、夫婦のどちらかが離婚に反対している場合や、離婚への合意はあるが、慰謝料や財産分与、子の親権などについて夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に、家庭裁判所で調停委員を通じて話し合う方法です。

離婚についての争いは、すぐに裁判で解決するのではなく、まず調停での解決を目指すことが義務づけられています(調停前置主義と言います)。

調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について、同時に話し合いを行い解決することができます。
しかし、調停離婚も協議離婚と同様に、夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。

調停離婚の手順

調停離婚の手順は、下記のようになります。
 1.家庭裁判所への申立て
 2.呼び出し状が送られてくる
 3.第1回目の調停
 4.第2回目の調停~最終調停
 5.調停調書の提出

1.申立て

原則として、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

申立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができ、全国の家庭裁判所にある「夫婦関係事件調停申立書」(無料)を提出するか、口頭で申し立てることになります。

調停申立書は簡単に記載できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です。

調停では、この申立書の金額をもとに話し合いが行われるため、金額の相場を知るためにも、事前に弁護士に相談しておいた方が良いと思います。

詳しくは、当事務所までお気軽にご相談ください。

2.呼び出し状

申立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目の調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。

調停期日にどうしても出席できない場合は、調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく、欠席すると5万円以下の過料となります(現実には過料が適用されることはほとんどありません)。

3.第1回目の調停

調停には、原則として当事者本人が出席しなければなりません。

弁護士を代理人とする場合でも、本人と弁護士が同時に出席することが原則ですが、どうしても本人が出席できない場合には、弁護士のみの出席でも認められています。

1回目の調停では、調停委員(調停に関与する中立的な立場の方)が中心となり、協議を進めていきます。

1回にかかる調停時間は、通常2~3時間です。夫婦それぞれが30分程度ずつ調停委員と話し合いを行い、これを数回繰り返すためです。

4.第2回目の調停~最終調停

調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了するケースが多いです。

相手が一度も出席しなかった場合は、調停不成立として調停を終わらせます。

調停が成立する際は、必ず当事者本人の出席が求められ、弁護士等による代理人のみの出席は認められません。

5.調停調書の提出

●調停調書の作成
数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書には離婚することに合意したこと、親権者やお金に関する事項が記載されます。
そして、調停調書が作成されると、後になって不服を申し立てること(決まった条件等に文句を言うこと)はできません。
そのため、調停調書を作成する際には、双方が納得できるまで説明を受けましょう。

●調停調書の提出
調停調書は、調停成立後10日以内に、調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、離婚届を申立人の管轄もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。
調停離婚では、申立て側の署名捺印があれば、離婚が成立します。
届出期間が過ぎた場合、離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料となることがあります。

このような悩みをお持ちの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

○相手方に弁護士がついているので、 自分だけでは不利に扱われるのではないか心配
○調停で自分の主張を認めてもらいたいが、一人では不安だ
○話すのが苦手なので、調停の場で自分の言いたいことを言えるか不安がある
○自分の話を調停委員が聞いてくれない

弁護士が、あなたの代理人として調停に同行して、希望に沿う解決を目指します。


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