離婚に強い弁護士

離婚後の戸籍と姓について

結婚をした場合、どちらかの姓を筆頭とする(多くの場合には男性の姓)戸籍を新しく作り、夫婦でその戸籍に入ることになります。

そして多くの場合、女性は離婚するに際して、結婚時に作った夫の戸籍から除籍されることになるため、結婚前の親の戸籍に戻るか、新しく自分の戸籍を作らなければなりません。また離婚すると、結婚によって姓の変わった側(多くの場合には女性)は、原則として結婚前の姓(旧姓)に戻ります。

離婚後の戸籍と姓の選択には、3通りの方法があります。
1.離婚前の戸籍(実家の戸籍)と姓(旧姓)に戻る
2.離婚後も婚姻中の姓を名乗り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
3.婚姻前の姓(旧姓)に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

前述したように、原則的に婚姻の際には元の姓に戻りますが、本人が婚姻中の姓を継続して使用したい場合には、離婚成立後3か月以内に届出を行うことが必要です。

もし離婚成立後3か月が経過してしまうと、性を変更するためには家庭裁判所の許可が必要になってしまい、変更を求める理由が厳しく問われますので、必ず離婚成立後3か月以内に手続きを行って下さい。


離婚後の生活 TOP
戸籍と姓
離婚後の医療保険
再婚
生活保護
公的扶助

離婚問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

離婚弁護士

このページの先頭へ