離婚に強い弁護士

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が生活を送っていく上で必要なお金のことです。夫婦は自分の生活だけでなく相手の生活も維持するために、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。

別居中や、離婚の協議中・調停中・訴訟中であったとしても、夫婦は離婚が成立するまでの間はお互いを扶養する義務があります。

そのため、別居している夫から妻に生活費が払われないような場合に、婚姻費用分担請求を行うことができます。

特に別居しており、離婚協議や離婚調停などが長引き、離婚の成立までにかなりの期間がかかりそうな場合には、早期に婚姻費用の請求を申立て、離婚が成立するまでの生活費を確保することが重要です。

婚姻費用の金額については、裁判所でも利用されている算定表がありますので、それを目安に話し合いを行うことになります。 夫婦間で話し合いが出来ない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停や裁判でも算定表を基準として婚姻費用の金額が決められます。

このような方は、当事務所にご相談ください。

 ・婚姻費用を請求したいが、相手が応じてくれない
 ・婚姻費用に関して、相手との間で折り合いが付かない
 ・一緒に住んでいる子どものためにも、正当な婚姻費用を受け取りたい
 ・経済的事情が変わったので、婚姻費用の変更(増額・減額)を要求したい

弁護士があなたの代理人となって相手と話し合います。

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