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親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)

親権とは、父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育することを目的として、子を監護、教育し、その財産を管理することを内容とする、親の権利・義務の総称です。

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません(子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません)。

子の親権者の決定・指定を、離婚成立後に改めて決めることは認められておりません。

親権者の決定に際しては、その後の子供の養育環境を考え、夫婦間で話し合いによって親権者を決めることが原則になりますが、夫婦間の話し合いでは親権者を決められない場合は、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。

親権者を決めるにあたって、一番大切なことは、子どもの生活・福祉を考えて決めるということです。

親の勝手な意見を相互に主張し合い、子どもの利益を無視して決めるようなことのないように注意しなければなりません。

調停や裁判における親権者を決定する基準

親権者の決定は、子どもの利益や福祉を基準として判断するべきものです。どちらの親を親権者と定めたら、子どもにとって一番良いかということです。

① 基本的には母親が優先
子どもが10歳くらいまでの場合には、特別の事情がない限り、母親が優先的に親権者になるケースがほとんどです。

② 養育環境の継続性
子どもの現状を尊重し、特別の事情がない限り、現実に子どもを監護・教育している親を優先的に親権者とするケースが多いです(特に別居中の場合)。

③ 子の意思の尊重
子どもがある程度の年齢に達している場合には、その子どもの意思が尊重されます。  (一般的には、15歳以上であれば子どもの意思を尊重し、10~14歳であれば、子どもの精神的・肉体的な発育状況に応じて尊重される場合があります。)

④ 経済的能力・資産状況など
将来に渡って養育費・生活費を確保できるかどうか、実家からの経済的援助が得られるかなどが考慮される場合もあります

⑤ 兄弟姉妹関係の尊重
血のつながった兄弟姉妹を離してしまうことは、子の人格形成に影響を及ぼす可能性があるため、兄弟姉妹間で親権者を同一にするべきとの配慮が働きます

その他にも、下記の事情などが考慮され、総合的に判断されることになります。

父母の側の基準としては、 心身の状態、生活態度、監護能力、精神的・経済的家庭環境、住居・教育環境、子どもに対する愛情の度合い、従来の監護状況、監護補助者がいるか、など。

子どもの側の事情としては、 年齢、性別、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子どもの意思、父母との結びつきなど。

※有責配偶者(不貞行為をした者など)だからといって親権者になれないわけではなく、行為の性質・程度などから判断されます。

親権者の記入には細心の注意が必要です。一度親権者が決定してしまうと、親権者の変更には家庭裁判所の許可が必要となりますので、簡単には変更できなくなります。夫婦で慎重に話し合いを行った上で、離婚届に親権者を記入する必要があります。

親権者と監護権者の違い(親権者のできること、監護権者のできること)

おおまかに言いますと、親権者は子どもの法律行為をサポートする者であり、

監護権者は、子どもの生活(衣食住、勉強など)に関するサポートをしてあげる者ということになります。

親権者ができることには、携帯の契約・解約、自動車やバイクなどの購入、一人暮らしのためのアパートの賃貸借契約、養子縁組契約の承諾、氏の変更の承諾などがあります。

これに対して、監護権者ができることは、教育権(どのような勉強を子どもにさせるか、習い事など)、居所指定権(住む場所を決める)、職業許可権(アルバイトなどの職業に就く際の同意権)などがあります。

一度親権者が決まると、その親権者を変更することは難しいため、親権者を決める段階で、こちらに有利な事実を主張・立証し、確実に親権を獲得しなければなりません。

離婚と子供の問題に関して、このような方はご相談ください

 ・離婚を考えているが、親権について争いになった場合に、自分が親権をとれるのか知りたい
 ・親権者になりたいが、相手も親権を主張しているため、話し合いがまとまらない
 ・調停や裁判で、自分が親権者として相応しいこと、相手方が親権者としては相応しくないことを主張したい
 ・親権者になりたいが難しそうなので、親権については譲った上で、監護権者になり、その他の条件(財産分与・慰謝料・養育費など)も有利になるように交渉してほしい

弁護士が代理人となって相手方と話し合い、出来る限り良い条件での離婚の成立を目指します。
まずは一度お気軽にご相談ください。

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