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不倫の慰謝料請求の相手方への対応

配偶者の不貞行為が発覚した場合には、配偶者のみならず配偶者の浮気相手に対しても慰謝料請求が可能です。それでは、どちらに請求するかはどのような基準で決めるべきでしょうか。

① 浮気相手の名前・所在等が不明の場合

裁判手続はもちろんですが、内容証明の送付に際しても、相手方がどこに住む誰なのかが分からなければ手続を進めることは出来ません。

例えば、配偶者の携帯電話に浮気を匂わすメールを発見したとしても、配偶者が誰とやり取りしていたか分からなければ、浮気相手に対して慰謝料請求を行うことは困難です。この場合には基本的には夫に対して慰謝料請求を行うことになるでしょう。

(メールアドレスから相手方が特定できる場合もあり、その場合には浮気相手に対しての慰謝料請求も可能となります。)

なお、相手方の自宅住所が不明であっても、勤務先等が判明していればそちらに書類を送付することによって、手続を行うことは可能です。

② 浮気相手の資力に不安がある場合

配偶者の浮気相手が専業主婦や学生など、固有の収入がない(あるいは少ない)場合には、請求に慎重になるべきだと言えます。最終的に裁判等でこちらの請求が認められたとしても、相手方に支払能力がなければ、結果的に慰謝料を受け取ることが困難なためです。

相手方が、会社員・公務員等で安定した給与を受け取っているような場合には、給与を差し押さえて支払いを強制することが可能になりますので、積極的に手続を進めるべきでしょう。

③ 浮気相手が、配偶者が既婚者であることを知らなかった場合

不貞行為に対する慰謝料請求は、不貞行為が民法上の不法行為に該当することを根拠に行われます。不法行為の成立のためには、故意又は過失によって、相手方に損害を与えることが必要になります。

つまり、もしも浮気相手があなたの配偶者が既婚者であることを知らず、知らなかったことに過失がなかった場合(一般的に考えて既婚者であることがわからない状態であった場合)には、慰謝料請求が棄却される場合もあります。


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