離婚に強い弁護士

不貞行為と認められる場合、認められない場合

離婚裁判において、不貞行為と認められるケース、認められないケースをまとめましたので、参考にしてください。

夫が別の女性とデートをしている
女性との関係が食事やドライブのみにとどまり、性的関係を伴わない場合には、不貞行為とは認められません。
もっとも、性的関係がなかったとしても、その女性との関係が原因で夫婦の関係が破綻してしまった場合には、「婚姻を継続しがたい重大な理由」として、離婚の請求が認められる可能性はあります。

夫が風俗店に通っていた
特定の女性と性的関係があったことが具体的に立証されない限り、夫がいわゆる風俗店を利用していたこと自体は不貞行為とは認められない可能性が高いと思われます。
なお、妻の側から何度も風俗店に行くのをやめるよう要求があり、それにも関わらず夫が風俗店を利用し続ける場合、「婚姻を継続しがたい重大な理由」として離婚が認められる可能性が高くなります。

浮気されたので浮気した
この場合、夫婦双方の行為が不貞行為となります。不貞行為を原因として離婚をする場合、不貞行為をした側は、婚姻関係破綻に責任のある有責配偶者として、通常相手方に慰謝料を払わなければなりません。
夫婦双方が不貞行為に及んでいる場合、双方の有責性を考慮した上で、どちらが主たる有責配偶者なのか裁判所が判断することになります。配偶者に浮気されたからといっても、自分も浮気をしてしまえばそれは不貞行為になります。心情的にはともかく、離婚手続を進めるに当たっては、自分に不利になってしまいます。

浮気中の夫に離婚を迫られた
夫婦のうち、婚姻関係が破綻する原因を作った側の配偶者を有責配偶者といい、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
つまり、有責配偶者からの離婚請求は、相手方が合意した場合にのみ認められるということになります。例えば不貞行為をした夫が、浮気相手と生活するために行った離婚請求は、原則として認められません。もし、あなたが離婚を望まない場合、浮気をしている配偶者から離婚を要求されても、離婚に応じる必要はありません。

この点について最高裁は、最近まで有責配偶者からの離婚請求を認めないという姿勢をとってきましたが、近年は、事実として夫婦関係が破綻しているかどうかを重視して、一定の条件のもとで有責配偶者からの離婚請求も認めようという流れになっています。

その際には、
・別居期間が、同居期間と比較して相当に長いか
・未成熟の子どもの有無
・離婚請求された相手方が、離婚によって精神的・社会的・経済的に過酷な状態におかれないか
等が判断要素になり、既に夫婦生活の実態がなく、かつ離婚によって相手方が著しく過酷な環境に置かれないと裁判所が判断した場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。

※事実関係によって判断が異なる場合もありますので、一度専門家にご相談していただくことが一番です。ぜひお気軽にご相談ください!


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