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強制執行とは

強制執行とは、判決が出たり和解が成立しているにも関わらず、相手方が養育費や慰謝料などを支払わない場合に、相手の財産や給与を差し押さえ、強制的に支払いをさせる制度です。

強制執行により、これまで支払いがなかった養育費や慰謝料などを強制的に支払わせることができます。また、養育費については、以前は過去の滞納分についてしか差し押さえができませんでしたが、現在では、過去の滞納分と合わせて将来の分についても差し押さえができるようになりました。

協議離婚の場合でも、支払いの条件が離婚協議書などの書面になっていれば、裁判を起こし、強制執行することができます。そのためにも、離婚をする際には、離婚協議書や公正証書などを作成しておくことが重要です。

特に公正証書に、支払いをしなかった場合には強制執行をするという条項が入っていれば、すぐに強制執行手続を行うことが出来ますので、協議離婚の際には公正証書を作成することが一番です。

強制執行の対象となるのは、給与、預貯金、土地や建物などの不動産、自動車などです。

強制執行するためには必要な条件がありますので、ご自身で行うことも可能ですが、法律的知識や面倒な手続きが必要になり、せっかく公正証書を作ったのに、「手続きがよくわからなかったため結局強制執行しなかった」ということでは意味がなくなってしまいますので、もしも手続に不安があるときには専門家にご相談することをお勧めします。

このような方は、当事務所にご相談ください。

・養育費や慰謝料の支払いが滞っている
・約束した養育費が支払われない
・強制執行の手続きをしたいが、一人では不安がある

弁護士があなたの代理人となって相手と話し合います。


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