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夫婦の財産を公平に分ける

離婚をする場合には、結婚期間中に夫婦で築き上げてきた財産を公平に分ける必要があります。これを財産分与と言います。

財産分与の前提として、夫婦の財産を把握する必要がありますが、そのような時間をなかなか作ることができなかったり、また明確に分けることができないものがあるような場合には話し合いが困難な場合もありますので、財産分与については十分に話し合いを行えずに離婚してしまうこともあるかと思います。

しかし、財産分与について取り決めを行わなかったことによって後でトラブルになってしまう場合もありますので、離婚する前に十分に話し合いを行い、お互いが納得できるようにしっかりと決めておきましょう。

どのような割合で分ければ良いのか?

基本的には、財産分与の対象となる結婚期間中の夫婦で築き上げた財産についての、それぞれの貢献度によって決まるという考え方が取られています。

しかし、夫が働き妻が専業主婦の場合もありますし、全ての財産についてお互いの貢献度を判断することは不可能であると言えますので、財産形成に対する貢献度を判断するのは非常に難しいといえます。

そのため、原則としては、夫婦がおおよそ財産を半分ずつに分ける(割合を5:5とする)ことが認められる傾向にあります。(この割合を覆すためには、相応の立証が必要となります)

財産分与の対象となる財産は?

財産分与の対象となる財産

共有財産
共有名義の自宅や土地(不動産)など、結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。
マイナスの財産も対象となるため、住宅ローン、生活に必要な物を購入した際のカードローンなども含まれます。

実質的共有財産
夫婦のいずれか一方の名義であっても、預貯金、自宅・土地(不動産)、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産であれば対象となります。

財産分与の対象とならない財産

特有財産(結婚前にいずれかが既に持っていた財産)
結婚後であっても、夫婦のいずれかが個人的に贈与されたものや、相続した財産なども特有財産にあたります。

このような方は、当事務所にご相談ください。
・財産分与について、自分がどのような主張ができるか知りたい
・住宅ローンが残っている自宅の財産分与について知りたい
・財産分与について、相手との間に意見の違いがあり、揉めてしまっている

弁護士があなたの代理人となって相手と話し合います。


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