離婚に強い弁護士

慰謝料とは

慰謝料とは、浮気や暴力(DV、虐待)などによって「精神的な苦痛」を受けたことに対する損害賠償です。

慰謝料請求が認められる典型例は、浮気(法律上は不貞行為と言います)、暴力(DV)などです。離婚理由としては最も多い理由である性格の不一致だけでは、慰謝料請求は難しいといえます。 夫婦といえども、性格に不一致があることは当たり前のことだといえるからです。

また、夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるとはいえない場合には、お互いに慰謝料を請求できません。一般的には、離婚の場合には、どちらか一方だけに責任があるということはそれほど多くはなく、ほとんどの場合、双方に責任がないか、双方に何らかの責任があることが多いといえます。

慰謝料が認められるケース
・浮気(不貞行為)
・暴力行為(DV、虐待)
・ギャンブルなどでお金を浪費するなど、配偶者に多大な負担を与えている場合
・性交渉の拒否

慰謝料が認められないケース
・性格の不一致
・価値観の違い
・お互いに離婚原因がない場合
・お互いに離婚原因の責任があり、その責任が同程度の場合

慰謝料はどれくらい請求できるのか?

慰謝料については、個々の事情によることになるため明確な基準がないのですが、一般的には100~200万円程度の範囲の場合が多く、財産分与と合わせて200~500万円くらいになることが多いと言えます。

もちろん、相手方の行為の違法性の程度、相手方の経済状況などによって金額は大きく変動しますので、DV・虐待などでは、慰謝料だけで300万円を超える場合も少なくありません。

もっとも、上記はあくまで裁判を起こした場合の金額ですので、裁判前の和解の段階や調停・裁判で和解を進める場合には、上記の金額を念頭におきつつも、ご本人のご希望に沿って金額を決めていくことになります。

とにかく早く離婚したいというご希望の場合には、請求する側であれば、慰謝料はいらない、もしくは少なくても良いということになりますし、請求される側であれば、慰謝料を相場以上に多く支払っても良いということになります。

ご本人のご希望に沿った解決を実現するために全力でサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

慰謝料を協議で決める場合

慰謝料を協議で決めた場合には、その内容を「離婚協議書」などの文書として作成しておくことが重要で、特に公正証書(強制執行認諾文付き)を作成することが最も確実であると言えます。
詳しくは、離婚協議書の必要性をご覧ください。

また、慰謝料を確実に受け取るためにも、出来る限り一括払いにすることが重要です。もっとも、相手方がどうしても一括では支払えないなどの事情で、やむを得ずに分割払いにするときは、万が一支払いがされない場合に備えて、公正証書を作成しておくべきです。

内容については、支払金額、支払いの時期(分割の場合には期間)、支払方法についても、具体的に決めておく必要があります。

慰謝料の金額を決める際に考慮される事情

慰謝料の金額は、個々の事情によって決まりますが、
 ・離婚原因となった違法行為の責任の程度
 ・それによって受けた精神的苦痛の程度
 ・相手方の経済状態(支払能力)
 ・その他 (婚姻期間、別居の有無・期間、請求者側の事情、財産分与の額、離婚後の扶養の必要性など)
を総合的に判断することになります。

慰謝料を請求するための証拠

慰謝料を請求するには、証拠を集めておく必要があります。特に裁判となった場合には、しっかりとした証拠がなければ請求が認められません。

 ・相手方の暴力により怪我をした時の診断書
 ・暴力を受けた日時、場所、具体的な様子などを記載したメモや日記
 ・浮気・不倫相手からの手紙・メールや一緒に写っている写真
 ・電話の通話明細、メールの送受信履歴
 ・本人の手帳のコピー(いつどこで誰と会っていたのかなど)
などです。

もっとも、全く証拠が残っていない場合であっても、本人のご記憶などを根拠として慰謝料請求することが可能な場合もありますので、まずは一度ご相談ください。

慰謝料に税金はかかる?

慰謝料は、所得税法では非課税とされています。
(ただし、その金額が不相当に高額の場合には、贈与とみなされて贈与税の対象となる場合もあります。)

慰謝料を支払う側が金銭で支払う場合は、支払う側・受け取る側ともに他の税金もかかりませんが、土地や建物(を処分して)で慰謝料を支払う場合には、支払う側には譲渡所得税、受け取る側には不動産取得税がかかる場合があります。

慰謝料の請求期間は?

慰謝料の請求権は、3年間の消滅時効にかかるため、離婚が成立した日から3年を経過してしまうと請求できなくなってしまいます。

相手方が財産を隠そうとしている場合

離婚協議中に、相手方が銀行の預金を引き出して勝手に使ったり、不動産を誰かに売却したりされないようにするためには、以下の方法があります。

・家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、財産の処分を禁止する仮の処分を申し立てます。もっとも、強制力がないため、実際にはほとんど使われていません。
・家庭裁判所に審判を申し立てた上で、審判前の保全処分を申し立てます。これによって、相手が財産を隠したり使ったりすることを防ぐことができます。
・民事上の保全処分手続きを申し立てます。具体的には、不動産や定期預金の処分禁止の仮処分や仮差押えの申し立てをします。


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