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熟年離婚と年金の問題

熟年離婚と年金

熟年離婚の場合には、年齢のために再就職が困難となるケースが多いため、特にそれまで主婦をされていた方の場合には、今後の生活の基盤としての年金が確保できるかが非常に重要な問題になります。

年金分割にあたっては、結婚してからの年金受給期間がどれだけあるか、また、2008年4月以降の結婚期間がどれだけあるか、という2点がポイントとなります。

もっとも、年金分割の制度は非常に理解しにくいものですし、ほとんどの方が年金分割の仕組みよりは自分がいくらもらえるのかのほうが重要だと思います。

そこで、離婚して年金分割が認められた場合の将来における年金の金額が知りたい方は、年金事務所に「年金分割のための情報通知書」の交付を申請してください。手続きには、ご夫婦の戸籍謄本、ご夫婦それぞれの基礎年金番号が分かる書類などが必要です。
(離婚交渉や離婚調停などをご依頼いただいた場合には、「年金分割のための情報通知書」の申請手続きを代行させていただくことができます)

通常、受付から発行まで数週間かかりますので、発行予定日を確認してください。この情報通知書は、離婚前でも配偶者に知られずに調べることが可能です。

年金分割の手続きは、相手方の合意がない場合には、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになりますが、相手方が拒否していても、審判手続によりまず年金分割が認められると考えていただけますので、ご安心ください。

当事務所では、年金分割制度の利用の全般についてご相談を承っております。どうぞお気軽にご相談下さい。


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