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不倫相手から予想される反論

内容証明や裁判によって慰謝料請求をした場合、浮気相手から以下のような反論をされることが予想されます。

① 不貞行為の事実はない

そもそも不貞行為は行っていないとの反論です。相手方が事実関係を認めない場合には、慰謝料請求をする側で不貞行為の事実を立証しなければなりません。訴訟提起に際しては、事前に証拠を集めておくことが必要です。

② 配偶者が既婚者であることは知らなかった

配偶者が既婚者であることを黙っていたような場合には、浮気相手に家庭を破壊する意思が認められず不法行為が成立しないため、慰謝料請求が棄却される可能性があります。携帯電話のメールなどから、既婚者であることを認識しているかのような記載が見つかれば、浮気相手の主張に理由がないことを証明できます。

③ 慰謝料請求権は時効により消滅している

慰謝料請求権は、不貞行為及び不貞行為の相手方を認識した日から3年で時効となります。なお、内容証明を送付しておけば一旦時効は中断し、それから6ヶ月以内に訴訟を提起すれば消滅時効にはかかりません。時効が迫っている場合には、まずは内容証明を送付して時間を稼ぐということも検討するべきでしょう。

④ 離婚の際に配偶者から慰謝料が支払済みである

慰謝料請求は、配偶者と浮気相手の一方ないし双方に対して行うことが出来ますが、既にいずれかから支払いがなされた部分については、他方に対して請求を行うことは出来ません。例えば慰謝料として認定されるべき金額が300万円の場合に、離婚に際して配偶者から300万円の慰謝料を受け取っている場合には、さらに浮気相手に対して慰謝料請求を行うことは出来ません。

⑤ 不貞行為があった時点では、既に夫婦関係は破綻していた

長期の別居等により、既に夫婦生活の実態がなくなった後に行われた不貞行為の場合には、そもそも不貞行為によって夫婦関係が破綻したとは言えないため、慰謝料請求が認められないことになります。

⑥ まだ離婚をしていない

離婚成立に至っていない、あるいは今後も離婚をする予定はないという場合には、被った損害は軽微であるから金額を減額すべきとの反論です。一般に離婚の予定がない場合には、判決になっても認められる金額は大幅に減額される傾向があります。

相手方の言い分にも一理あると思われる場合には、必ずしも判決にこだわることが得策ではない場合もあります。そのような場合には、和解による解決も検討するべきでしょう。


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