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DV防止法

DVを取り締まる法律として、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(いわゆるDV防止法)があります。

保護命令

被害者が配偶者からの暴力または生命等に対する脅迫により、生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所が被害者からの申立てにより、配偶者に対して発する命令のことです。

保護命令には、次の5種類があります。
1.被害者への6か月間の接近禁止命令
2.被害者と共に生活の本拠としている住居からの2か月間の退去命令
3.被害者の子への接近禁止命令
4.被害者への電話等の禁止命令
5.被害者の親族等への接近禁止命令

保護命令の申立ては、①相手方の住所・居所、②被害者の住所、居所、③DVが行われた場所、のいずれかを管轄する地方裁判所に対して行います。

DVの解決法

残念ながら、DVには決定的な解決法はありません。

加害者の暴力行為を止めさせる効果的な方法はありません。加害者を更生させるためには、加害者自身に「DVを止めたい」という強い気持ちが必要となるのですが、DV加害者には「自分が加害者である」という自覚がないのです。

被害にあっている方は、DV防止法により保護命令を求めたり、配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)を利用し、まずは自分と子どもの身の安全確保を最優先にして下さい。

その他にも、一時保護施設や民間シェルターもありますので、DVセンターで相談してください。

一人では解決できないこともありますので、一人で悩まずに、まずはご相談してください。弁護士があなたを守ります。


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